昨年の10月から鍼灸マッサージの保険取り扱いの制度が変更になり、京都市でもこの4月から3ヶ月の移行期間を経て、新たな制度に切り替わることになりました。
そんなに大きな変化はないような気もしますが、とにかく不正使用を防止するために細かな規定が設けられて、子細なことまでを書類に記入することが求められるようになりました。
それでも、医療マッサージを必要とする被保険者の権利は守られなければならず、保険者は、疑わしい事実もないのに、被保険者に対して、単にマッサージ施術の受療を圧迫するような調査をしてはならないとも書かれてあります。
つまり、マッサージ師の医療保険の不正使用はいけないけれど、医療マッサージの存在意義は認めていると解釈できるのかなとこの一文に少し勇気付けられました。(こういう理解でよいのか本当のところはわかりませんが)
様々な書類上に必要となった記載事項が、本当に必要なのか、単に嫌がらせ的な要素を含んでいるのかはわかりませんが、きちんと仕事をしているので恐れることはないと、思うようになりました。
(今まではほとんど一人で書類の作成をしてきましたが、もう一人では無理なので、治療院のスタッフの手を借りることにしましたが)
そんなこんなでなかなかブログを書こうという落ち着いた気持ちになれずにいます。
とりあえず近況報告まで。
がんばります。