受領委任払い制度の運用がスタート

京都市でも、受領委任払い制度の運用が始まりました。

今までは、患者さんが請求すべき療養費(鍼灸マッサージは医療費ではなく療養費という枠組みに入るのです)を、代理で請求するという制度だったのが、マッサージ師に直接療養費が振り込まれる、つまり保険者が治療院に委任する制度になったのです。ですから、この制度に参加しない保険者は従来どおりの請求ということになっています。

実際のレセプトには、大きな変化はないのですが、医療保険の不正使用を防ぐために添付書類が増え、また請求に関しては、治療院の施術者が誰であっても、管理者(国家資格を有するもの)が全ての責任を負うようになったことが大きな変化かと思います。今までは、請求をする施術者個人が責任を負う形となっていて、施術者ではない経営者の場合その経営者に不正請求があった場合でも全くお咎めがない状態でした。

ただ、提出すべき書類が増えたので、今までのやり方に慣れていた私たちにとっては、大きなストレスとなりました。

具体的には、往療の際、どこから来たかを記入する往療順位表の添付と、医師への報告書が加算対象となり(6か月に一度300円)、領収書の発行が義務づけられました。

求められることがあまりに細かいので、マッサージ師の保険使用を阻止するための嫌がらせじゃないかと言いたくなるものですが、公的保険を使用するということを考えると、実は当たり前のことなんだと思うようになりました。

それは、知り合いの訪問看護師さんの事業所に入った実地指導の話を聞いたからなのです。

介護保険事業所は、提出書類は電算化されていて、その請求内訳だけでよいようですが、記録に残すべき書類は大変細かなことを求めらるそうです。

例えば、関連機関と連携をとっていることを証明するために各事業所にサインをもらうようになっているのですが、それが実際にやり取りしているという証拠として、FAXの送付状や切手の使用記録などを残す必要があるといいます。記録に残らない行動はないことと同じという理屈なのだそうです。

カルテへの添付義務はないようですが、実地指導は数年に一度は必ずあり、おかしいと監査になり、全額返金になるそうです。

これに比べたら我が業界は、そもそも取り組み自体の記録・科学的根拠の提示が困難で、薬品や道具の仕入れを必要としないマッサージは仕入れなど関連を表せるものもないので、その実際のところを客観的に示すのは難しく、今までがゆるゆるに来たとも言えるのかなと思うようになりました。

たた、どんなに仕組みをきちんとしても、その網の目を潜り抜け、いかにお金を稼ぐかを考える人はどこの業界にもあるので、国家としては、取り締まりを強化するしかないのが現実なのだと思います。

もっとも、そのお役人さんが記録を残さず公的資金を喰いものにしている現実もまたあるわけですが、真面目なだけが取り柄な私は、お役所の通達のままに、真面目に資料を揃え、真面目に仕事に取り組んで人生を終えたいと考えています。それが私の性に合っているようです。

頭を使い抜け道を歩く人たちのことを考えると真面目にしていることがバカバカしくなることももちろんありますが、
日本の医療保険は、本当に多くの人のお金でまかなわれている素晴らしいシステムであることに間違いはなく、その使用に際しては、心して無駄のない施術になるよう、また自分たちの施術を記録として証明していけるよう取り組んでいきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

寝たきりの方はマッサージの後座ってもいただきます。マッサージでほぐれた後、座位をとるとしない時と比べて楽に座る事が出来て、飲み込みも楽に。呼吸も深く出来るようになります。

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